• 一般社団法人沖縄県医薬品登録販売者協会
  • 一般の方へ
  • 協会概要
  • お知らせ
  • お問い合せ

  • 一般社団法人
    沖縄県医薬品登録販売者協会
  • 〒901-2215
    沖縄県宜野湾市真栄原2-28-2
  • 098-897-2110
  • 098-897-1859

協会概要


TOP  > 協会概要


令和5年基本方針

本協会は、OTC医薬品の販売を担う登録販売者の資格団体として薬事法の理念に添い、倫理的及び職能的水準を高め、OTC医薬品を通して国民の保険衛生思想の普及・啓発に努め、国民のセルフメディケーションの向上に寄与するために、次の事項を基本方針とする。


1.薬事知識の普及及び啓発に関する事項
2.医薬品情報の収集と提供に関する事項
3.登録販売者の資質及び薬業発展に関する事項
4.医薬品情報の収集と提供に関する事項
5.その他の事項



令和5年事業計画

1)薬事知識の普及及び啓発に関する事項


1.OTC医薬品の普及運動に努め地域医療の充実向上に寄与する
2.薬物乱用防止運動に努める
3.献血運動を推進する
4.地域医療へ貢献するため必要な施策を講じ県民の保健衛生をまもりならびに長寿社会の確立
5.薬業関係団体との協調に努め、薬事薬業の発展と諸問題の解決

2)医薬品情報の収集と提供に関する事項


1.県及び関係団体との連携・協調体制を推進して医薬品等の情報を収集する
2.会員に必要な薬事関系図書を斡旋し、ホームページ等を通じて情報提供を行う
3.医薬品の検索データベースや各関係団体とのリンク等、積極的な情報提供に努める。

3)登録販売者の資質及び薬業発展に関する事項


1.生涯学習研修会の開催に全員の参加を目指し資質の確保、向上を目指す。
2.医薬品登録販売者協会が実施している、「薬と健康の週間」等における街頭活動等の
  広報活動に対し、関係団体と共に当該」事業が円滑に実施できるよう支援を行う。
3.会報の充実発行

4)登録販売者の職能拡大と社会的地位の向上


1.すべての登録販売者の職能充実、強化策を検討するとともに、その実現に努める。
2.登録販売者の社会的信用を構築する。
3.行政と連携して医薬品の適正使用に関する啓発及び知識の普及等を推進し、また
  新資格者の入会促進・確保をめざす。

5)その他の事項


1.登録販売者賠償責任保険への全員加入に努める。




定款

第1章  総則


(名称)
  第1条 この法人は、一般社団法人沖縄県医薬品登録販売者協会と称する。
(事務所)
  第2条 この法人は、主たる事務所を沖縄県宜野湾市に置く。

第2章 目的及び事業


(目的)
 第3条  この法人は、登録販売者の倫理的及び職能的水準を高めるとともに、
       医薬品の適正使用に関する啓発及び知識の普及に努め、
       もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
 第4条 この法人は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
 (1)登録販売者の職能の向上及び薬業の発展に関する事業
 (2)薬事に関する講習会、研修会などの開催に関する事業
 (3)薬事情報の収集及び伝達に関する事業
 (4)医薬品の適正使用に関する啓発及び知識の普及に関する事業
 (5)機関紙及び薬事関係図書の刊行と斡旋に関する事業
 (6)その他この法人の目的を達成するために必要となる事業

第3章 会員


(会員)
 第5条 この法人に、次の種類の会員を置く。
 (1)正会員 登録販売者
 (2)準会員 この法人の活動に協賛する個人又は団体
 (3)名誉会員 薬学の進歩及び薬業の発展に特に顕著な功績があった
     個人又は団体のうち から理事会の推薦により社員総会の承認を経て決定した
     個人又は団体
  2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
  (以下「法人法」と いう。) 上の社員とする 。

(入会)
 第6条 この法人の正会員及び準会員になろうとする者は、
       理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
      会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出して、
      任意にいつでも退会することができる。

(除名)
 第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、
       総会の決議によって当該会員を除名することができる。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)
 第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、
       その資格を喪失する。
 (1) 第7条の支払義務を1年間以上履行しなかったとき。
 (2) 総正会員の同意があったとき。
 (3) 死亡し、若しくは失綜宣告を受け、又は解散したとき。
 (4) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

第4章 総会


(構成)
 第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。  
 2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
 第12条 総会は、次の事項について決議する。
 (1) 会員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の額
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 解散及び残余財産の処分
 (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
  第13条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、
        必要がある場合に開催する。

(招集)
 第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、
 理事会の決議に基づき会長が招集する。
 2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、
    総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
 第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
 第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
 第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、
 出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。
 2 第一項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上が出席し、
 総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項
 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、
 候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
 理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、
 過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を
 選任することとする。

(議決権の代理行使)
 第18条 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を
 会長に提出することにより、他の正会員を代理人として議決権を行使させることができる。
 2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

 (議事録)
 第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
 2 議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上は、
 前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員


(役員の設置)
 第20条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事9名以上15名以内
 (2) 監事2名以内 2 理事のうち、1名を会長とし、2名以内を副会長とする。
 3 会長をもって法人法上の代表理事とし、
 副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
 4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他
 (法令で定める)特別の関係にある者の合計数は、
 理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
 5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な
 関係にある(ものとして法令に定める者である)理事の合計数は、
 理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(選任等)
 第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
 2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 
(理事の職務・権限)
 第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、
 職務を執行する。
 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、
 副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
 3 会長、副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、
 自己の業務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
 第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、
 この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
 第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
 定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
 定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとし、
 増員により選任された理事の任期は、現任者の任期の満了するときまでとする。
 4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、
 任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、
 なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
 第25条 理事及び監事は、総会の決議によって、解任することができる。

(報酬等)
 第26条 理事及び監事は、無報酬とする。
 ただし、職務を行うために要した費用について、その実費の範囲内で、総会で定める
 報酬等及び費用の支給の基準に従って算定した額を手当として支給することができる。

(理事及び監事の損害賠償責任の免除)
 第27条 この法人は、法人法第114条第1項の規定により、
 理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として
 理事会の決議により免除することができる。

(外部理事及び外部監事の責任限定契約)
 第28条 この法人は、法人法第115条第1項の規定により、
 外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を
 締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で
 契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第6章 理事会


(設置)
 第29条 この法人に理事会を設置する。
 2 理事会は、すべての理事で組織する。

(権限)
 第30条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長及び副会長の選定及び解職

(招集)
 第31条 理事会は、会長が招集する。
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
 第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
 第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く
 理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
 第34条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、
 その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示を
 したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
 ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)
 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
 2 出席した理事及び監事は、これに記名押印する。

第7章 会計


(事業年度)
 第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (事業計画及び収支予算)
 第37条 この法人の事業計画書、収支予算書、
 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、
 毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
 これを変更する場合も、同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、
 一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
 第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、
 会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、
 理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、
 定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、
 その他の書類についてはその承認を受けなければならない。
 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、
 一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、
 一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち
 重要なものを記載した書類 (剰余金の非分配) 第39条 この法人は、
 剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
 第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
 第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
 第42条 この法人が清算をするときに有する残余財産は、総会の決議を経て、
 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる
 法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法


(公 告)
 第43条 この法人の公告方法は、
 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 補則


(委 任)
 第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、
 理事会の決議によ り別に定める。

附則


1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び
  公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
  法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める
  一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事(会長)は米村一成とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
  の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
  第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める
  特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、
  第36条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、
  設立の登記の日を事業年度の開始日とする。




役員名簿

役職名 氏名 店舗名 任期
会長 親泊 康行 ドラッグイレブン 令和7年総会日
副会長 仲村 幸人 ナカムラ薬品 令和7年総会日
副会長 野原 美佐子 栄町薬品 令和7年総会日
会計理事 日高 佳子 令和7年総会日
庶務理事 仲里 民子 仲里薬品 令和7年総会日
理事 親泊 明美 マツモトキヨシ 令和7年総会日
理事 島津 孝子 令和7年総会日
理事 福地 久美子 マツモトキヨシ 令和7年総会日
理事 長嶺 安朗 くすりの琉泉堂 令和7年総会日
理事 我喜屋 弘子 沖明 令和7年総会日
監事 米村 一成 美東薬品 令和7年総会日
監事 久保田 輝雄 令和7年総会日


組織図

本協会は、以下の組織で運営しています。
社員総会本協会の最高議決機関です。
理事会本協会での運営に関する重要事項を審議・決定し、事業を遂行します。
役員理事・監事・代表理事・業務執行理事が置かれています


社員総会




▲ページトップへ